医療費控除で歯科矯正の費用を節約!医療費控除の申請方法・おおよその還付額など|名古屋市緑区の歯医者|徳重ガーデン歯科 矯正歯科

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医療費控除で歯科矯正の費用を節約!医療費控除の申請方法・おおよその還付額など


医療費を節約する代表的な方法の一つ、医療費控除。


医療費控除は歯科矯正にも使えます。


部分矯正でも数十万~、全体矯正では100万円以上かかる場合もある、歯科矯正。


歯科矯正を受けた方は、医療費控除を利用することで、矯正費を含めた全体の医療費を節約可能です。


■医療費控除とは


◎国による、税金の還付&軽減制度

医療費控除とは、国による、税金(所得税・住民税)の還付&軽減制度です。


ご自身を含め、生計を共にするご家族の1年間(1月1日~12月31日まで)の医療費の合計が10万円を超えた場合、医療費控除が適用されます。


医療費控除を申請することで、払い過ぎた所得税が還付されます。所得税の還付に加え、翌年の住民税も軽減される点が医療費控除の特徴です。


■歯科矯正に医療費控除を使えるの?


◎歯科矯正は医療費控除の対象です

歯科矯正は医療費控除の対象です。


マウスピース矯正(インビザライン)、ブラケット矯正など、矯正方式を問わず、原則として、歯科矯正には医療費控除が適用されます。


◎審美目的の歯科矯正には医療費控除は適用されません

原則として、歯科矯正は医療費控除の対象です。ただし、歯の見た目を美しくするためだけの、審美目的の歯科矯正には医療費控除は適用されません。


とは言うものの、歯並びが乱れている方は噛み合わせも乱れており、歯の機能に問題が生じているケースがほとんどです。


歯の機能に問題が生じているケースはほとんどのため、歯の見た目を美しくするためだけの歯科矯正を行うことは、ほぼないです。


上記の理由により、基本的に、歯科矯正には医療費控除が適用されます。


■医療費控除の申請方法


◎確定申告、または、還付申告にて医療費控除を申請します

医療費控除は申請が必要です。


自営業など個人事業主の方は、毎年の確定申告の際に併せて医療費控除を申請します。


確定申告をしない給与所得者の方(いわゆるサラリーマンの方)は、還付申告にて医療費控除を申請します。


確定申告と異なり、還付申告は5年前までさかのぼって医療費控除の申請が可能です。


■医療費控除の申請に必要な書類・用意しておくと役立つ物


◎必要な書類と共に、医療費控除を申請します

医療費控除の申請の際は、以下の書類が必要です。


[医療費控除の申請に必要な書類]


①医療費控除の申請書

国税庁のHPでダウンロード、または、税務署の窓口にて入手できます。e-Taxの方は申請フォームに入力します。


なお、けんぽなどの各種健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ(医療費通知書)」がある方は、医療費通知書を医療費控除の申請書の代わりに使用できます。


②マイナンバー、および、身元確認証明書

12ケタのマイナンバーが必要です。


マイナンバーに加え、運転免許証などの身元確認証明書も必要になります。マイナンバーカードがある方は、マイナンバーカードのみでOKです。


③源泉徴収票

給与所得者の方は、源泉徴収票の原本が必要です。


◎必須ではありませんが、取っておくと役立つ書類

以下は、医療費控除の申請の際に、必ずしも、必要ではありません。


必須ではありませんが、取っておくと、税務署に診断書の提出を求められたときや、医療費控除の申請書に正確な金額を記入する際に役立ちます。


  • 矯正を行った歯科医師による診断書

    医療費控除の申請の際に診断書の提出は不要ですが、ケースによっては、税務署の判断で診断書の提出を求められることも。


    ≪矯正の診断書をお渡ししています≫


    徳重ガーデン歯科 矯正歯科では、歯科矯正の診断書をお渡ししています。診断書をご希望の方は、ご遠慮なくお申し出ください。


  • 診療費・お薬代のレシート、通院時に利用した各種公共交通機関の利用記録など、矯正にかかった費用がわかる物

    矯正治療の診療費・お薬代のレシートや、通院時の交通機関の利用記録を取っておくことで、医療費控除の申請書に正確な金額(矯正にかかった、様々な金額)を記入する際に役立ちます。


■医療費控除を申請したら、いくらくらい、節約できるの?


◎所得額によって医療費控除の還付額&軽減額が異なります

医療費控除は、所得額によって医療費控除の還付額&軽減額が異なります。


所得額によるため、はっきり「〇〇万円戻ってきます」とはお伝えできません。


はっきりと金額はお伝えできませんが、一例として、以下に、おおよその還付額&軽減額をご紹介します。


<歯科矯正を受け、年間の医療費の合計が100万円かかった場合>


課税所得額(年収ではありません)が200万円の方のケース


所得税の還付額が約9万円、翌年の住民税の軽減額が約9万円=約18万円の節約になります。


【歯科矯正にかかった費用を節約したい方は、医療費控除の利用をオススメします】


大きな費用がかかる歯科矯正ですが、医療費控除を利用することで、歯科矯正を含めた全体の医療費の負担を軽減できます。

矯正治療は多くの場合が保険適用外の自由診療(自費診療)のため、高額になりがちです。少しでも費用を抑えたいという方は、ぜひご活用ください。


徳重ガーデン歯科・矯正歯科
歯科医師
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